外国人実習生受入れ事業とは

東北海道経済交流中小企業協同組合では、財団法人 国際研修協力機構(JITCO)やその他関係機関の指導協力のもと、「外国人技能実習制度」を活用した外国人技能実習生受入れ事業を行っております。

外国人技能実習制度は、諸外国の青壮年労働者を日本に受入れ、日本の産業・職業上の技術・技能・知識の移転を図り、それぞれの国の産業発展に寄与する人材育成を目的とし、日本の受入れ企業にとっては事業活動の活性化や国際化を推進するための事業制度です。

 

  

国際協力としての技能実習事業

東北海道経済交流中小企業協同組合では、政府関係省庁認可(法務・外務・厚生労働・経済産業・国土交通の5省共管)の 財団法人 国際研修協力機構(JITCO)の指導に基づき外国人技能実習生の受入れ事業を行っております。

実習生の厳選と、受入れ後の実習生に対する管理指導を重視しています。

現地政府認可の質の高い送出し機関を通じて、優秀な実習生を受け入れています。

 

 

 

技能実習1号(1年目)・ 技能実習2号(2・3年目)

技能実習は入国管理法の定めるところにより実施されています。

技能実習生は1年目から実習実施機関との雇用契約の下で技能実習を受けることとなり、

労働関係法令の保護が及びます。1年目の技能実習1号終了時に技能検定基礎2級に合格し、在留資格変更許可を受けると技能実習2号(2~3年目)へ移行することができ、技能熟度をさらに高めます。

 

  

技能実習生の人数枠について

実習実施者様が受け入れる技能実習性については上限数が定められています。

 

例えば、常勤職員総数30人以下の実習実施者様が弊組合を通して技能実習生の受入れをした場合には、1年間で3人の技能実習生を受け入れることが可能となります。

 

実習実施者の常勤職員総数 1年間で受入れ可能な実習生の人数

30人以下

3人

31人~40人

4人
41人~50人 5人
51人~100人 6人
101人~200人 10人
201人~300人 15人
301人以上 常勤職員総数の20分の1

※「常勤職員数」とは、パート・アルバイトなどの短期雇用者を除く正社員の数です。

   (雇用保険などの加入者数を示す書類の提示等)

 

この枠を最大に活用した場合、以下のように3年間で9人までの受入れが可能となります。

つまり、受入れを開始して3年後には常に9人の技能実習生が在籍することとなります。

 

(例)常勤職員数が30人以下の受入れ企業が、毎年外国人技能実習生を受け入れた場合

 

  受入れ状況 最大在籍人数

1年目

3人 3人(一期生入国)
2年目 3人 + 3人 6人(2年目技能実習生と二期生入国)
3年目 3人 + 3人 + 3人 9人(2・3年目技能実習生と三期生入国)
4年目 3人 + 3人 + 3人 9人(四期生入国・一期生帰国)
 

 

 

 

東北海道経済交流中小企業協同組合

〒085-0837 北海道釧路市大川町1番13号

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